これだけは避けたい

これだけは避けたい

破産申告をする人で持っている借金に対して保証人となる人物がいる場合には事前に話をしておいたほうが無難です。

ここで、改めてお勧めしますが、借金に保証人を立てているときは自己破産をする前にちゃんと検討しなければなりません。

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なぜなら、今あなたが破産手続きを取ってOKが出れば、補償する立場の人が負債をみなかぶる義務があるからです。

 

ですから、自己破産前にその経緯や現状について報告してお詫びをしなければならないでしょう。

 

そういうことはあなたの保証人からすれば当たり前のことです。

 

あなた自身が破産の手続きをするために有無を言わせず多額の支払い義務が回ってくることになるのですから。

 

そうなると、以降の保証人となる人の選べる選択肢は次の4つです。

 

1点目ですがあなたの保証人が「いっさいを返済する」という方法です。

 

保証人がいきなり大きな負債を問題なく弁済できるというようなお金をたくわえているならば、この手段を取ることが可能です。

 

そういう場合はむしろ、自分で自己破産せずに保証人に立て替えてもらいこれからは保証人に定額返済をしていくという形も取れるかと思われます。

 

その保証人が債務者と関係が良い場合などは少し完済期間を繰り延べてもらうこともできるかもしれません。

 

いっぽうひとまとめにして返金ができない場合でも、貸方も話し合いにより分割による支払いに応じる場合も多いです。

 

保証人に自己破産を実行されると一円も戻らないリスクがあるからです。

 

保証してくれる人がそれらのカネを全額払う財産がない場合は、借金した同じく何らかの方法による債務整理をすることを選択することが必要です。

 

続く方法は「任意整理」によって処理することです。

 

この方法を取る場合債権者と落としどころをつける方法で、5年ほどのあいだで弁済していく形を取ります。

 

実際に弁護士にお願いする際の費用は債権者1社につき4万。

 

もし7か所からの契約があったならおよそ28万円必要です。

 

貸した側との交渉を自分でやることも不可能ではないかもしれませんが、この分野の経験と知識がない人だと債権者が自分に有利な提案を投げてくるので、注意しなければなりません。

 

ただ、任意整理で処理する場合も保証人にお金を負担してもらうことを意味するのですから借りた人は時間がかかるとしても保証人になってくれた人に返済していくべきでしょう。

 

続いて3つめはあなたの保証人も破産した人とともに「破産を申し立てる」ことです。

 

その保証人も借金した人と同じく破産を申し立てれば保証人である人の義務もなくなります。

 

しかし、保証人である人がマンション等を登記している場合は該当する財産を没収されますし、資格制限のある職務にある場合は影響が出ることは必須です。

 

そういった場合は、個人再生という処理を利用するといいでしょう。

 

最後に4つめの方法としては「個人再生を利用する」方法があります。

 

住宅等の不動産を処分せず借金の整理を希望する場合や、破産宣告では制限がかかる業務についている場合に検討していただきたいのが個人再生制度です。

 

個人再生なら、マンション等は手元に残りますし、破産宣告の場合のような職業制限、資格に影響する制限等は何もありません。

 



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